国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第三条

平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号

国外犯罪被害について、国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。 一 当該国外犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為 二 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該国外犯罪行為を誘発する行為 三 当該国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為

第3条

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)

第3条

国外犯罪被害について、国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。 一 当該国外犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為 二 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該国外犯罪行為を誘発する行為 三 当該国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為