国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第九条
(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号
法第九条第二項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。
(領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)
第9条 (領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
法第9条第2項に規定する領事官を経由して申請が行われた場合は、当該申請に係る書類が当該領事官に提出された日を当該申請が公安委員会に対して行われた日とみなす。