国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第二条
平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号
国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、業務を行う必要があったこと、生活の本拠を有していたことその他の事情により当該地域に所在するやむを得ない理由があったときは、この限りでない。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)
第2条
国外犯罪被害者が、国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、犯罪の発生状況その他の治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。ただし、業務を行う必要があったこと、生活の本拠を有していたことその他の事情により当該地域に所在するやむを得ない理由があったときは、この限りでない。