国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第八条
(国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)
平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号
国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第九条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書(様式第二号)を同項に規定する公安委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第一号、第四号又は第五号に掲げる書類を添えることができないときは、その理由を記載した書類を提出しなければならない。 一 負傷又は疾病が治ったこと及び治った日並びにその治ったときにおける精神の障害の状態又は身体の障害の部位及び状態(国外犯罪被害者がこれらの障害により常に介護を要する状態にある場合にあっては、その状態を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類 二 前条第二号に掲げる書類 三 前条第六号に掲げる書類 四 前条第七号に掲げる書類 五 前条第八号に掲げる書類