国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第六条

(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)

平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号

第二条から第四条までに定める事由がある場合において、これらの規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、国外犯罪被害弔慰金等を支給するものとする。

第6条

(国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)

第6条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)

第2条から第4条までに定める事由がある場合において、これらの規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、国外犯罪被害弔慰金等を支給するものとする。