国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第十一条
(国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号
国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。
(国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)
第11条 (国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。