国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第十条

(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)

平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号

公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第十三条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書(様式第三号)又は国外犯罪被害弔慰金等支給裁定申請却下通知書(様式第四号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

2 公安委員会は、前項の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の通知をするときは、当該国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けるべき者に対し、併せて国外犯罪被害弔慰金等支払請求書(様式第五号)を交付しなければならない。

第10条

(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)

第10条 (国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)

公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書(様式第3号)又は国外犯罪被害弔慰金等支給裁定申請却下通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

2 公安委員会は、前項の規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の通知をするときは、当該国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けるべき者に対し、併せて国外犯罪被害弔慰金等支払請求書(様式第5号)を交付しなければならない。

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