国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第四条

平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号

国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。 一 当該国外犯罪行為を容認していたこと。 二 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。 三 当該国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

第4条

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号)

第4条

国外犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないものとする。 一 当該国外犯罪行為を容認していたこと。 二 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。 三 当該国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

第4条 | 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ