医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第61条
(是正命令)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第61条 (是正命令)
主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を除く。)が第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条から第22条まで、第24条第1項、第25条、第26条、第27条第1項、第28条第1項、第29条、第31条第1項、第55条(第2項を除く。)又は第56条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、認定仮名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を除く。)が第34条第1項、第35条(第5項を除く。)、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項若しくは第39条第1項の規定、第40条において準用する第20条から第22条まで、第25条、第26条若しくは第29条の規定又は第58条において準用する第55条(第2項を除く。)若しくは第56条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、認定仮名加工医療情報利用事業者(外国取扱者を除く。)が第42条(第4項を除く。)若しくは第43条第1項の規定又は第44条において準用する第20条から第22条まで、第26条若しくは第29条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、認定医療情報等取扱受託事業者(外国取扱者を除く。)が第24条第2項、第37条第2項、第46条第1項、第47条(第3項を除く。)、第48条(第5項を除く。)、第49条第1項若しくは第50条第1項の規定又は第51条において準用する第20条から第22条まで、第25条、第26条若しくは第29条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 前各項の規定は、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者(これらの者のうち外国取扱者である者に限る。)について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
6 主務大臣は、匿名加工医療情報取扱事業者が第30条第1項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7 主務大臣は、連結可能匿名加工医療情報利用者が第32条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条から第22条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
8 主務大臣は、医療情報取扱事業者が第52条第1項若しくは第2項の規定、第53条第1項若しくは第3項若しくは第54条の規定(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)又は第57条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
9 主務大臣は、第1項から第4項まで若しくは前三項の規定による命令又は第5項において読み替えて準用する第1項から第4項までの規定による請求をしようとするときは、あらかじめ、個人情報保護委員会に協議しなければならない。