医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第62条
(連絡及び協力)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第62条 (連絡及び協力)
主務大臣及び個人情報保護委員会は、この法律の施行に当たっては、医療情報等の適正な取扱いに関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
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