医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第17条

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第17条

主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(外国取扱者に限る。第3号及び第3項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の認定を取り消すことができる。 一前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。 二第61条第5項において読み替えて準用する同条第1項の規定による請求に応じなかったとき。 三主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、認定匿名加工医療情報作成事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所その他の事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 四第3項の規定による費用の負担をしないとき。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

3 第1項第3号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者の負担とする。