医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第16条
(認定の取消し等)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第16条 (認定の取消し等)
主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(国内に主たる事務所を有しない法人であって、外国において匿名加工医療情報等を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の認定を取り消すことができる。 一偽りその他不正の手段により第9条第1項若しくは第10条第1項の認定又は第11条第4項から第6項までの認可を受けたとき。 二第9条第3項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。 三第10条第1項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。 四第28条第1項の規定に違反して医療情報を提供したとき。 五第61条第1項の規定による命令に違反したとき。
2 認定匿名加工医療情報作成事業者が前項の規定により第9条第1項の認定を取り消されたときは、遅滞なく、当該認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等を消去しなければならない。
3 主務大臣は、第1項の規定により第9条第1項の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、個人情報保護委員会に協議しなければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定により第9条第1項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次ページへ →