医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第73条
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第73条
第68条、第69条、第70条(第6号(第61条第1項(第55条(第2項を除く。)及び第56条に係る部分を除く。)、第2項(第58条において準用する第55条(第2項を除く。)及び第56条に係る部分を除く。)、第3項、第4項及び第7項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第71条及び前条(第2号から第5号までに係る部分に限る。)の罪は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
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