医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第50条

(医療情報の第三者提供の制限)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第50条 (医療情報の第三者提供の制限)

認定医療情報等取扱受託事業者は、次に掲げる場合を除くほか、第24条第1項若しくは第2項又は第37条第1項若しくは第2項の規定によりその取扱いの全部又は一部の委託又は再委託をされた医療情報を第三者に提供してはならない。 一法令に基づく場合 二人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合 三第24条第1項の規定による委託をした認定匿名加工医療情報作成事業者、第37条第1項の規定による委託をした認定仮名加工医療情報作成事業者又は第24条第2項若しくは第37条第2項の規定による再委託をした認定医療情報等取扱受託事業者に対して当該委託又は再委託に伴い提供された医療情報を提供する場合

2 次に掲げる場合において、当該医療情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一次条において準用する第11条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って医療情報が提供される場合 二認定医療情報等取扱受託事業者が第24条第2項又は第37条第2項の規定により医療情報の取扱いの全部又は一部を再委託することに伴って当該医療情報が提供される場合