医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第41条
(認定)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第41条 (認定)
認定仮名加工医療情報作成事業者から第35条第1項又は第48条第1項の規定により作成された仮名加工医療情報の提供を受け、当該仮名加工医療情報を利用して医療分野の研究開発を行う事業を行おうとする者(法人に限る。)は、申請により、当該事業を適正かつ確実に行うことができるものと認められる旨の主務大臣の認定を受けることができる。
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