電子委任状の普及の促進に関する法律 第八条

(変更の認定等)

平成二十九年法律第六十四号

認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第五条第二項(第三号ニを除く。)、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

3 認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出(第五条第二項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示しなければならない。

第8条

(変更の認定等)

電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)

第8条 (変更の認定等)

認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第5条第2項(第3号ニを除く。)、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

3 認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、第1項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出(第5条第2項第1号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示しなければならない。

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