電子委任状の普及の促進に関する法律 第十七条

平成二十九年法律第六十四号

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者 二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第17条

電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)

第17条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第8条第1項の規定に違反して、第5条第2項第2号に掲げる事項を変更した者 二 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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