電子委任状の普及の促進に関する法律 第十二条

(認定の取消し)

平成二十九年法律第六十四号

主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の認定を取り消すことができる。 一 第五条第一項の認定に係る電子委任状取扱業務が同条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 二 認定電子委任状取扱事業者が第五条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったとき。 三 認定電子委任状取扱事業者が第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更したとき。 四 認定電子委任状取扱事業者が前条第二項の規定に違反したとき。 五 認定電子委任状取扱事業者が不正の手段により第五条第一項の認定、第六条第一項の認定の更新又は第八条第一項の変更の認定を受けたとき。

2 主務大臣は、前項の規定により第五条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第12条

(認定の取消し)

電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)

第12条 (認定の取消し)

主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の認定を取り消すことができる。 一 第5条第1項の認定に係る電子委任状取扱業務が同条第3項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 二 認定電子委任状取扱事業者が第5条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。 三 認定電子委任状取扱事業者が第8条第1項の規定に違反して、第5条第2項第2号に掲げる事項を変更したとき。 四 認定電子委任状取扱事業者が前条第2項の規定に違反したとき。 五 認定電子委任状取扱事業者が不正の手段により第5条第1項の認定、第6条第1項の認定の更新又は第8条第1項の変更の認定を受けたとき。

2 主務大臣は、前項の規定により第5条第1項の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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