電子委任状の普及の促進に関する法律 第十五条

(主務大臣等)

平成二十九年法律第六十四号

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣とする。ただし、第五条第一項の認定及び第八条第一項の変更の認定に関する事項については、内閣総理大臣及び総務大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。

第15条

(主務大臣等)

電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)

第15条 (主務大臣等)

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣とする。ただし、第5条第1項の認定及び第8条第1項の変更の認定に関する事項については、内閣総理大臣及び総務大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。

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