電子委任状の普及の促進に関する法律 第十八条

平成二十九年法律第六十四号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第18条

電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)

第18条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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