電子委任状の普及の促進に関する法律 第十八条
平成二十九年法律第六十四号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)
第18条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。