電子委任状の普及の促進に関する法律 第十六条

平成二十九年法律第六十四号

第十一条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第16条

電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)

第16条

第11条第2項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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