平成二十九年法律第六十四号
第十一条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
六
β版
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第五章 罰則
第16条
電子委任状の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第六十四号)
第11条第2項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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