衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第一条

(法第二条第五号の政令で定める国の機関)

平成二十九年政令第二百八十二号

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。

第1条

(法第二条第五号の政令で定める国の機関)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百八十二号)

第1条 (法第二条第五号の政令で定める国の機関)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第5号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。