衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令

平成二十九年政令第二百八十二号

第一条

(法第二条第五号の政令で定める国の機関)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。

第二条

(法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)

法第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。 一 次に掲げる機関 二 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関

2 法第二条第七号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。

第三条

(法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)

法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律は、別表第二に掲げる法律とする。

第四条

(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)

法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。