衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第三条

(法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)

平成二十九年政令第二百八十二号

法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律は、別表第二に掲げる法律とする。

第3条

(法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百八十二号)

第3条 (法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)

法第5条第1号及び第21条第3項第1号イの政令で定める法律は、別表第二に掲げる法律とする。