暗号資産交換業者に関する内閣府令 第31条
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第31条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
法第63条の12第4項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
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