暗号資産交換業者に関する内閣府令 第30条

(履行保証暗号資産に係る分別管理監査)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第30条 (履行保証暗号資産に係る分別管理監査)

第28条の規定は、法第63条の11の2第2項において法第63条の11第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第28条中「分別管理監査」とあるのは、「履行保証暗号資産分別管理監査」と読み替えるものとする。