暗号資産交換業者に関する内閣府令 第12条

(変更の届出)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第12条 (変更の届出)

暗号資産交換業者は、法第63条の6第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一取り扱う暗号資産を変更しようとする場合 当該変更しようとする事項に係る第6条第11号に掲げる書類 二暗号資産交換業の内容又は方法を変更しようとする場合 当該変更しようとする事項に係る第6条第12号から第15号までに掲げる書類及び当該事項が前条第3号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面

2 暗号資産交換業者は、法第63条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の二により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一商号を変更した場合 その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面 二資本金の額を変更した場合 その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 三営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第9号に掲げる場合を除く。) その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 四取締役等に変更があった場合 次に掲げる書類 五取り扱う暗号資産に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第6条第11号に掲げる書類 六暗号資産交換業の内容又は方法に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第6条第12号から第15号までに掲げる書類 七委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第6条第16号に掲げる書類 八他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 九法第63条の2の登録を財務局長等から受けている暗号資産交換業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第3号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第7条に規定する登録済通知書 十主要株主に変更があった場合 別紙様式第7号により作成した株主の名簿 十一認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面

3 財務局長等は、前項第9号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を暗号資産交換業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第7条に規定する登録済通知書により通知するものとする。