暗号資産交換業者に関する内閣府令 第11条
(あらかじめ届け出ることを要しない場合)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第11条 (あらかじめ届け出ることを要しない場合)
法第63条の6第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとする場合 二取り扱う暗号資産に用いられている技術又は仕様の変更を理由として当該暗号資産の保有者に対して新たな暗号資産が付与される場合(暗号資産交換業の業務に関してあらかじめ知り得た場合を除く。) 三暗号資産交換業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合
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