暗号資産交換業者に関する内閣府令 第32条
(暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第32条 (暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
法第63条の12第4項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一次に掲げる全ての措置を講じること。 二認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。 三消費者基本法(昭和四十三年法律第78号)第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。 四令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。 五暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第99条第1項第1号に規定する法人をいう。次項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
2 法第63条の12第5項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により暗号資産交換業関連紛争(法第101条第1項において読み替えて準用する銀行法第2条第29項に規定する資金移動業等関連紛争のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。 三令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。 四暗号資産交換業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第1項第5号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理又は暗号資産交換業関連紛争の解決を図ってはならない。 一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二法第100条第1項の規定により法第99条第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第24条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人