暗号資産交換業者に関する内閣府令 第38条の2

(資産の国内保有)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第38条の2 (資産の国内保有)

令第20条の3に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。