暗号資産交換業者に関する内閣府令 第30条
(履行保証暗号資産に係る分別管理監査)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第30条 (履行保証暗号資産に係る分別管理監査)
第28条の規定は、法第63条の11の2第2項において法第63条の11第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第28条中「分別管理監査」とあるのは、「履行保証暗号資産分別管理監査」と読み替えるものとする。
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