暗号資産交換業者に関する内閣府令 第10条

(登録の拒否の通知)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第10条 (登録の拒否の通知)

金融庁長官は、法第63条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。