暗号資産交換業者に関する内閣府令 第10条
(登録の拒否の通知)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第10条 (登録の拒否の通知)
金融庁長官は、法第63条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
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(登録の拒否の通知)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第10条 (登録の拒否の通知)
金融庁長官は、法第63条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。