暗号資産交換業者に関する内閣府令 第40条
(廃止の届出等)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第40条 (廃止の届出等)
法第63条の20第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第14号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一商号 二登録年月日及び登録番号 三届出事由 四法第63条の20第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日 五暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したときは、その理由 六事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
3 法第63条の20第3項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第2条第34号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う暗号資産交換業者は、同項の規定による掲示の内容を当該暗号資産交換業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
4 法第63条の20第3項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第5項の規定による債務の履行の完了及び暗号資産交換業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。
5 暗号資産交換業者は、法第63条の20第3項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第15号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
6 暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。