衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第31条
(認定の取消し等を行う場合の手続)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)
第31条 (認定の取消し等を行う場合の手続)
内閣総理大臣は、法第25条第1項の規定に基づき、法第21条第1項の認定を受けた者の認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止したときは、その旨を書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。
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