衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第32条

(立入検査をする者の身分証明書)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第32条 (立入検査をする者の身分証明書)

法第27条第2項の職員の身分を示す証明書は、様式第十九によるものとする。