衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第9条
(変更の許可の申請等)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)
第9条 (変更の許可の申請等)
衛星リモートセンシング装置使用者は、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書に、第4条第2項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証を添えて、内閣総理大臣の変更の許可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、法第7条第1項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、許可証を書き換えて交付するものとする。
3 法第7条第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一法第4条第2項第4号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの 二法第4条第2項第5号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの 三法第4条第2項第6号に掲げる事項の変更 四法第4条第2項第7号に掲げる事項の変更 五第4条第3項第1号に掲げる事項の変更 六第4条第3項第2号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。) 七第4条第3項第3号に掲げる事項の変更 八前各号に掲げるもののほか、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの
4 衛星リモートセンシング装置使用者は、法第7条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。