衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第24条

(使用人)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第24条 (使用人)

法第21条第3項第1号ホ及びヘの内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。