衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第4条の2
(法第五条第四号の内閣府令で定めるもの)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)
第4条の2 (法第五条第四号の内閣府令で定めるもの)
法第5条第4号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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