都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 第二条

(特別区の標準税収入額の算定方法)

平成二十九年総務省令第三十号

災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。

第2条

(特別区の標準税収入額の算定方法)

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の全文・目次(平成二十九年総務省令第三十号)

第2条 (特別区の標準税収入額の算定方法)

災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第210条の12第1項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。

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