専門職短期大学設置基準 第二十一条

(他の大学における授業科目の履修等)

平成二十九年文部科学省令第三十四号

専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職短期大学の定めるところにより他の大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第二十七条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする専門職短期大学(以下「第二十七条の専門職短期大学」という。)にあっては、三十単位)を超えない範囲で当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第21条

(他の大学における授業科目の履修等)

専門職短期大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十四号)

第21条 (他の大学における授業科目の履修等)

専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職短期大学の定めるところにより他の大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第27条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする専門職短期大学(以下「第27条の専門職短期大学」という。)にあっては、三十単位)を超えない範囲で当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

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