専門職短期大学設置基準 第二十三条

(入学前の既修得単位等の認定)

平成二十九年文部科学省令第三十四号

専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に大学において履修した授業科目について修得した単位(第二十五条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専門職短期大学に入学した後の当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、第二十一条第二項の場合について準用する。

3 専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に行った前条第一項に規定する学修を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、専門職短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4 専門職短期大学は、学生が当該専門職短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職短期大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、十五単位)を超えない範囲で専門職短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

5 前四項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職短期大学において修得した単位(第二十条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第二十一条第二項において準用する同条第一項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては四十五単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては五十三単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、四十五単位)を超えないものとする。

第23条

(入学前の既修得単位等の認定)

専門職短期大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十四号)

第23条 (入学前の既修得単位等の認定)

専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に大学において履修した授業科目について修得した単位(第25条第1項及び第2項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専門職短期大学に入学した後の当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、第21条第2項の場合について準用する。

3 専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、専門職短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4 専門職短期大学は、学生が当該専門職短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職短期大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(第27条の専門職短期大学にあっては、十五単位)を超えない範囲で専門職短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

5 前四項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職短期大学において修得した単位(第20条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第21条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第27条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第21条第2項において準用する同条第1項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては四十五単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては五十三単位(第27条の専門職短期大学にあっては、四十五単位)を超えないものとする。

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