クラウド六法専門職短期大学設置基準第一章 総則第二条専門職短期大学設置基準 第二条(教育研究上の目的)平成二十九年文部科学省令第三十四号専門職短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。