専門職短期大学設置基準 第八条

(連携開設科目)

平成二十九年文部科学省令第三十四号

専門職短期大学は、当該専門職短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学が当該専門職短期大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第二十条において「連携開設科目」という。)を、当該専門職短期大学が自ら開設したものとみなすことができる。 一 当該専門職短期大学の設置者(その設置する他の大学と当該専門職短期大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する他の大学 二 大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第五十四条第四項において同じ。)(当該専門職短期大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他の大学

2 前項の規定により当該専門職短期大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿って開設されなければならない。 一 前項第一号に該当する他の大学が開設するもの同号に規定する基準の定めるところにより当該専門職短期大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針 二 前項第二号に該当する他の大学が開設するもの同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)

3 第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす専門職短期大学及び当該連携開設科目を開設する他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

第8条

(連携開設科目)

専門職短期大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十四号)

第8条 (連携開設科目)

専門職短期大学は、当該専門職短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学が当該専門職短期大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第20条において「連携開設科目」という。)を、当該専門職短期大学が自ら開設したものとみなすことができる。 一 当該専門職短期大学の設置者(その設置する他の大学と当該専門職短期大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する他の大学 二 大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第2号及び第54条第4項において同じ。)(当該専門職短期大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他の大学

2 前項の規定により当該専門職短期大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿って開設されなければならない。 一 前項第1号に該当する他の大学が開設するもの同号に規定する基準の定めるところにより当該専門職短期大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針 二 前項第2号に該当する他の大学が開設するもの同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)

3 第1項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす専門職短期大学及び当該連携開設科目を開設する他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

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