専門職短期大学設置基準 第十八条

(単位の授与)

平成二十九年文部科学省令第三十四号

専門職短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の専門職短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。

第18条

(単位の授与)

専門職短期大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十四号)

第18条 (単位の授与)

専門職短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の専門職短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。

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