公認心理師法施行規則 第十一条

(合格証書の交付)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師試験に合格した者には、合格証書を交付する。

2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による合格証書の交付に代えて、当該合格証書に記載すべき事項を、文部科学大臣及び厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と公認心理師試験に合格した者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより提供することができる。この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、当該合格証書を交付したものとみなす。

第11条

(合格証書の交付)

公認心理師法施行規則の全文・目次(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第11条 (合格証書の交付)

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師試験に合格した者には、合格証書を交付する。

2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による合格証書の交付に代えて、当該合格証書に記載すべき事項を、文部科学大臣及び厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と公認心理師試験に合格した者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより提供することができる。この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、当該合格証書を交付したものとみなす。

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