公認心理師法施行規則 第十七条

(変更登録等の手数料の納付)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

国に納付する法第三十五条に規定する手数料については、第十五条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第三十六条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十五条及び法第三十七条第二項に規定する手数料については、法第三十八条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

第17条

(変更登録等の手数料の納付)

公認心理師法施行規則の全文・目次(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第17条 (変更登録等の手数料の納付)

国に納付する法第35条に規定する手数料については、第15条の2第2項に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第36条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第35条及び法第37条第2項に規定する手数料については、法第38条において読み替えて準用する法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

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