公認心理師法施行規則 第十三条

(登録の申請)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第二による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。) 二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し 三 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)

第13条

(登録の申請)

公認心理師法施行規則の全文・目次(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第13条 (登録の申請)

公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第二による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。) 二 出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し 三 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)

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