公認心理師法施行規則 第十九条
(登録の取消しの通知等)
平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十二条第一項又は第二項の規定により公認心理師の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、公認心理師登録証を文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。