公認心理師法施行規則 第十八条

(死亡等の届出)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者 二 法第三条第一号に該当するに至った場合当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人 三 法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合当該公認心理師又は法定代理人

第18条

(死亡等の届出)

公認心理師法施行規則の全文・目次(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第18条 (死亡等の届出)

公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する届出義務者 二 法第3条第1号に該当するに至った場合当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人 三 法第3条第2号又は第3号に該当するに至った場合当該公認心理師又は法定代理人

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