公認心理師法施行規則 第十六条

(公認心理師登録証再交付の申請等)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十五条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 公認心理師登録証を汚損した公認心理師が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該公認心理師登録証を添えなければならない。

4 公認心理師は、第一項の申請をした後、失った公認心理師登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。

第16条

(公認心理師登録証再交付の申請等)

公認心理師法施行規則の全文・目次(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第16条 (公認心理師登録証再交付の申請等)

公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第15条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第1項において同じ。)に第13条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 公認心理師登録証を汚損した公認心理師が第1項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第13条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該公認心理師登録証を添えなければならない。

4 公認心理師は、第1項の申請をした後、失った公認心理師登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。

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